贈与税の申告に誤りが 祖母からの土地贈与

相談内容

祖母から土地の贈与を受けて土地変更手続きをしたが、翌年、税務署に相続時精算課税の申告をしようと出向いたところ、土地評価額の誤りを指摘されました。

どう対処したらいいのかわからず、当事務所に相談に来られたのです。


土地評価額の誤りとは?

相続税や贈与税を計算するとき、相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価します。

今回のケースでは土地の評価額が間違っていたのですが、なぜこのようなことが起きるのでしょうか。

それは、土地の評価方法は2種類あるからなのです。


路線価方式と倍率方式

相談者は贈与された土地を倍率方式により評価額を計算したのですが、実はこの土地、路線価方式で評価しなければならなかったのです。

対象となる土地の評価方法が路線価方式なのか倍率方式なのかは、国税庁のホームページで確認することができます。



土地にもよりますが、路線価方式と倍率方式で評価額に多大な差が生じてしまうことがあります。

今回も差額が大きな金額でしたので、このままでは贈与税を納めなければらなない状態になってしまいました。


アドバイス内容

正しい評価方法である路線価方式で評価額を算出しました。

そして、贈与時に課税されない上限の2,500万円を超えないよう、土地の所有権移転登記について訂正を行い、相続税精算課税の申告をしてはいかがでしょうかと、アドバイスさせて頂きました。

その後、相談者はアドバイス通りに申告することができ、無事解決することができたとの報告を受けました。


よくある事例

土地の評価に2種類あるなんて知らなかった。

相談者からよく耳にする言葉です。

知り合いの事例を真似て申告したとか、相談するとお金がかかるからなどどいう理由で、ご自身で進めるケースがあります。

他にもネットで情報を調べてやってみたけれど、結局は間違いを指摘され、どうしようもなくなって相談に来られるケースが後を絶ちません。

相続や贈与に関する申告は、ケースバイケースで全く内容が異なります。

知っているつもりでも、まずは相談してみることをおすすめします。


同じカテゴリー(◆事例紹介)の記事

 

企業情報

会社名

たくえす税理士法人

住所

〒432-8038
静岡県浜松市中央区西伊場町73-23

TEL

053-454-3600

営業時間

9:00~17:30

URL

https://suzukisouzoku.com/

コメント

自分が築いた財産や、親から受け継いだ資産を次の世代にスムーズに受け渡すためにも、全員が納得できる対策をお手伝いします。