借家の贈与 相続税精算課税を適用したい
相談内容
借家を贈与することになったため、相続税精算課税を適用したいとの相談を受けました。
相続税精算課税とは
まずは相続税精算課税について説明させて頂きました。
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
アドバイス内容
暦年課税での申告をおすすめしました。
相続税の加算において、相続開始から3年以内の贈与財産のみが相続財産とみなされて加算され、相続時精算課税は相続のときに全て加算されるからです。
暦年課税とは
暦年課税とは贈与税の課税方式の1つで、1年間(1月1日から12月31日)の贈与についてまとめて課税する方法のことです。
基礎控除額が110万円ですので、110万円までは申告の必要がありません。
相続や贈与の相談で感じること
相続でも贈与でもそうですが、私どものような税に関する資格を持った人間ですら、計算方法は複雑だと感じることがしばしばです。
国税庁のページをご覧いただくとおわかりのように、知らない言葉や複雑な計算がいっぱい出てきますので、ご自分で正しい知識を得て申告するとなると、かなりの時間が必要になります。
それで上手くいけばまだいいのですが、申告まで到達しない事例が多いのも事実です。
相談を受けるケースとしては、自分でやってみたけれども最終的にどうして良いのかわからず、困って相談に来られる方が多いですね。
当事務所では、税に関する法に従い、適切と思われる内容をアドバイスさせて頂いております。
円滑な相続や贈与をすることで、ご家族や親族の皆さまが仲良く暮らしていくことを願っております。