相続財産を国などに寄付した場合

相続や遺贈によって引き継いだ財産を国、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄付をした場合などは、その寄付をした財産や金銭は、相続税の財産の対象としない特例があります。

例えば、引き継いだ1憶円の財産のうち現金1,000万円を市役所へ寄付した場合、相続財産は9,000万円として相続税が計算されます。

この特例の要件を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

①寄付する財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること(生命保険金、退職手当金も含まれます)
②相続税の申告書の提出期限までに寄付をすること
③寄付をした先が国・地方公共団体又は※特定の公益法人であること

※特定の公益法人とは
 教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人です。範囲は、独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄付時点ですでに設立されているものです。

手続きとしては、
相続税の申告書に寄付又は支出した財産の明細書・証明書類を添付します。
そして、相続税の申告書の第14表に寄付した財産を記載します。

寄付をして、申告書に記載しても、この特例を適用できないこともあります。

①特定公益法人等が寄付を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人等で無くなった場合や寄付を受けた財産を公益を目的とする事業のように使っていない場合。
②寄付又は支出した人やその親族などが、寄付を受けた特定の公益法人などを利用して特別の利益を受けている場合。

寄付をお考えの方は、申告期限までに寄付をして申告書に記載する必要がありますので、お早めにご相談ください。





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