タグ_110万円超えたら贈与税(ポイントは長く・多く)
贈与税は、モノを貰ったら全ての人に掛かる税金ではありません。
贈与を受けた人が1月1日から12月31日までの間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、
超えた金額に対して、超えた金額に応じて税率がかけられます。
超えた場合は、税務署に対して、申告・納付が必要となります。
ただし、平成27年以降に贈与を受けた場合は、誰から贈与を受けたかによって、税率が区分されます。
「一般贈与」と「特例贈与」です。
まず、「特例贈与」です。
特例贈与は、直系尊属からその年1月1日において20歳以上の者が贈与を受けた場合に適用します。
例えば、親や祖父母から子・孫への贈与です。
税率としては、一般贈与より緩やかになっています。
次に「一般贈与」
特例贈与以外の贈与の場合に適用します。
例えば、兄弟・配偶者や他人から贈与を受けたり、贈与を受けた年の1月1日において20歳未満の者の場合です。
生前贈与する際のポイントとして、「長く・多く」です。
110万円の基礎控除は、1月1日から12月31日までの毎年使用できます。
そのため、1年よりも2年、2年よりも10年という期間で贈与をしたほうが節税になります。
110万円の基礎控除は、贈与を受ける人ごとに毎年判定します。
そのため、1人の子供よりも2人の子供へ贈与したほうが節税になります。
ただし、注意点があります。
・贈与を受ける人に伝えて、贈与契約書を作成すること。
・贈与を受ける人が自分の意思で運用することです。
贈与契約は、「あげます」「もらいます」の意思表示で成立します。
それは、口頭でも成立しますが、
お互いに意思表示をして成立したということを書面に残しておかないと、後々のトラブルや税務署から名義財産だと認定されてしまうリスクがあります。
お互いに署名・押印しましょう。
ただし、大きい金額を贈与すると親心としては、お金の使い方に心配があり、親や祖父母が通帳等を管理してしまう事がありますが、管理しているのが贈与を受けた人でないと、税務署から名義財産だと認定されてしまうリスクがあります。
次に、贈与税の特例を見ていきましょう。
贈与を受けた人が1月1日から12月31日までの間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、
超えた金額に対して、超えた金額に応じて税率がかけられます。
超えた場合は、税務署に対して、申告・納付が必要となります。
ただし、平成27年以降に贈与を受けた場合は、誰から贈与を受けたかによって、税率が区分されます。
「一般贈与」と「特例贈与」です。
まず、「特例贈与」です。
特例贈与は、直系尊属からその年1月1日において20歳以上の者が贈与を受けた場合に適用します。
例えば、親や祖父母から子・孫への贈与です。
税率としては、一般贈与より緩やかになっています。
次に「一般贈与」
特例贈与以外の贈与の場合に適用します。
例えば、兄弟・配偶者や他人から贈与を受けたり、贈与を受けた年の1月1日において20歳未満の者の場合です。
生前贈与する際のポイントとして、「長く・多く」です。
110万円の基礎控除は、1月1日から12月31日までの毎年使用できます。
そのため、1年よりも2年、2年よりも10年という期間で贈与をしたほうが節税になります。
110万円の基礎控除は、贈与を受ける人ごとに毎年判定します。
そのため、1人の子供よりも2人の子供へ贈与したほうが節税になります。
ただし、注意点があります。
・贈与を受ける人に伝えて、贈与契約書を作成すること。
・贈与を受ける人が自分の意思で運用することです。
贈与契約は、「あげます」「もらいます」の意思表示で成立します。
それは、口頭でも成立しますが、
お互いに意思表示をして成立したということを書面に残しておかないと、後々のトラブルや税務署から名義財産だと認定されてしまうリスクがあります。
お互いに署名・押印しましょう。
ただし、大きい金額を贈与すると親心としては、お金の使い方に心配があり、親や祖父母が通帳等を管理してしまう事がありますが、管理しているのが贈与を受けた人でないと、税務署から名義財産だと認定されてしまうリスクがあります。
次に、贈与税の特例を見ていきましょう。
鈴木じつ子 マイベストプロ